介護保険申請ドットコム【メイプル会居宅介護支援事業所 】
★介護保険申請代行手続料無料★
奈良県認定のメイプル会居宅介護支援事業所は、ケアマネージャーが市町村への複雑な介護保険申請を無料で代行致します。
介護保険の申請代理業務【ケアマネージャーの独占業務】
その他ケアマネージャー(居宅介護支援専門員)の仕事全般
介護保険の説明、介護保険申請に関する情報の提供
21年以上の実績【ボランティア時代から】
私たちは、三郷町で、その風土を考え、尊重し、利用者、職員がともに思いやり、支えあいながら、地域に根ざした介護サービスであるように努めています。
介護計画作成料金0円【介護保険から全額でますので、安心です!】
ケアマネージャーが介護計画作成を無料で作成致します。奈良県認定のメイプル会居宅介護支援事業所がお手伝い致します。
★介護なんでも無料相談室★
家族の介護の負担を少しでも軽減したいと考えています。介護保険の質問でもOKです。介護保険の活用方法もアドバイスさせていただきます。長年の実績ある介護保険の専門家のケアマネージャーが相談させていただきます。
『介護保険申請ってどうするの?』
いざ介護保険の申請をしようと考えても、どうすればいいのかわからない人も多いと思います。弊社は、そんな人の介護保険の申請をお手伝いいたします。
21年以上の実績【ボランティア時代から】
私たちは、三郷町で、その風土を考え、尊重し、利用者、職員がともに思いやり、支えあいながら、地域に根ざした介護サービスであるように努めています。
介護保険申請のタイミング
介護や支援が必要となって、被保険者から介護保険のサービスを受けたい旨の申し出があったときは、要介護・要支援認定の新規申請が必要となります。
①お客様から要介護・要支援認定申請の代行依頼があった時
②要支援の認定を受けている対象者の状態が変わり、状態区分の見直しの必要性が生じた時は要支援認定区分変更の申請ではなく新規の要介護認定の申請を原則とします。
提出しないといけない書類
①申請者リスト(2枚)
※1枚は受付後に提出代行者の控えとします。
②要介護・要支援認定申請書
③介護保険被保険者証
介護保険被保険者証を添付します。添付されていないと受け付けてくれません。紛失の場合は、再発行の手続きが必要です。
④医療保険証のコピー
⑤聞き取り票(在宅の場合は在宅用、入院や入所の場合は施設用をもちいる。
第2号被保険者のみ添付してください。
(申請上の注意・留意点)
更新申請の場合は、従前の認定の有効期間の満了日翌日からその認定結果が有効となります。
(給付管理上の注意)
従前の認定の有効期間の満了日以降、認定結果が決定するまでにサービスを受ける場合、暫定ケアプランを作成することによって現物給付によるサービスを受けることができます。この場合、認定結果がわかりしだい正式なケアプランを作成することが必要となります。
要介護・要支援更新認定申請のタイミング
更新時期が到来したとき(有効期間満了日の60日前から受付を行います)。要介護または要支援と認定された場合、その有効期間は通常12か月(本人の状況等により、3~24ヶ月となる場合もあります)です。その後も継続してサービスの利用が必要な場合は、要介護・要支援認定の更新申請が必要となります。
申請に必要な書類
①被保険者証(紛失等の場合は、被保険者証等再交付申請書)
②医療保険被保険者証(第2号被保険者のみ)
③要介護・要支援更新認定申請書
④聞き取り票(在宅の場合は
(申請上の注意・留意点)
要介護度が変更となった場合、認定結果は申請日から有効となります。ただし、要介護認定区分から要支援認定区分に変更となった場合は、原則認定結果は認定日から有効となります。また、認定の結果、変更申請前と要介護状態区分と変わらなかった場合は、申請日が変更申請前の有効期間満了日の61日以上前なら当該変更申請は却下、有効期間満了日の60日以内であれば「みなし更新認定」とされます。みなし更新認定となった場合は、通常の更新認定と同様の扱いとなります。
(給付管理上の注意)
①認定結果が決定するまでにサービスを受ける場合、暫定ケアプランを作成することによって現物給付によるサービスを受けることができます。この場合、認定結果がわかり次第、正式なケアプランを作成することが必要となります。
②国保連合会へ給付管理票を提出するタイミングは、認定結果が出た日(被保険者証の認定年月日)が属する月の翌月10日締切分です。
要介護認定にかかる資料の提供申出
ケアプランの作成に使用する目的に限り、要介護認定にかかる資料(認定調査票の基本調査項目または主治医意見書)の情報提供を申し出ることができます。ただし、主治医意見書については、主治医がケアプラン作成にしようすることに同意している場合に限り対象とします。また、要支援1・2、要介護1の者(軽度者)に係る福祉用具貸与の例外給付について、第23号告示第19号のイで定める状態像に該当するかどうかの判断をする場合には、この情報提供制度により認定調査票の提供を受けてください。
提出申出に必要な書類
①介護(予防)サービス計画作成に係る要介護認定資料の提供申出書
②ケアプラン作成についての契約書の写し(居宅(介護予防)サービス計画届出済みの場合は不要)
③手続担当者の従業員証(提示)
基本方針
- ご利用者様の自立を支援し、自己決定を尊重致します。
- 綿密な観察を怠らず、異常の早期発見に努めます。
- ご利用者様を深く人間的に理解し、信頼関係を築きます。
営業日
月曜日から金曜日(ただし、年末年始12/29~1/3は休業)
営業時間
9:00~18:00まで。
INFORMATION
- 2011-08-10
-
介護保険ドットコムのホームページ開設。
- 2000-11-01
-
居宅介護支援事業メイプル会の奈良県認定を受ける
運営会社と連絡先
株式会社メイプル会 |
|
ケアマネージャー(代表取締役) 佐藤一恵 |
|
| 〒636-0811 奈良県生駒郡三郷町勢野東2丁目4番22号 | |
| 電話 | 0745-32-0343 |
| ファックス | 0745-32-0375 |
| メール | souichisato@hotmail.com |
| HPアドレス | http://www.sangocho.com |

